住宅宿泊管理業者が教える、宿泊者名簿に関する誤解とその真相3つ

住宅宿泊事業、通称「民泊」における宿泊者名簿の運用は、住宅宿泊事業法により厳密なルールが定められており、適切な管理が必須です。この記事では、住宅宿泊管理業者として「宿泊者名簿」の正しい扱い方についての重要な情報をお伝えします。

宿泊者名簿の真の役割とは?

住宅宿泊管理業者であるゆめゆめトラベルは、コロナウイルスが広まった時期や東京オリンピックの際に、全国各地の保健所から「宿泊者名簿取得の強化」の要請を頻繁に受けました。その理由は、名簿は感染症の感染経路の特定や、テロ等の不法行為の未然防止に必要な重要なツールだからです。

そのため、「職業」の記入は、悪事をはたらきそうな人物の判別の一助となります。具体的な指示はないものの、この情報は警察官が事件後に名簿を確認する際に役立つとされています。

そもそもテロなどする人がちゃんと正しい名簿情報を出すのか分かりませんが、お役所的にはその悪事をはたらきそうな人の判別として「職業」を必ずしっかり聞けと言われます。じゃあ実際どんな職業なら注意なのかという情報もないままで、職業を聞けというのもいかがなものかと思いますが、それがお役所らしいところです。(何らか事件が起きた後に、警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合に見せて欲しいとのことらしいです)

誤解1:氏名と住所だけで充分?

宿泊者名簿には、以下の項目が必要です:氏名、住所、職業、宿泊日、国籍、そして日本に住所を持たない外国人である場合は、そのパスポートの画像(またはコピー)。これらの情報は、作成から3年間保存する必要があります。

注意点として、パスポートは日本国籍以外の宿泊者に対してのみ必要です。日本国籍の方には不要です。

誤解2:代表者だけで良い?

ホテルや旅館では代表者だけの記入が許可されることが多いため、民泊でも同様だと思われがちですが、これは誤りです。民泊では、宿泊する全員分の情報が必要となります。

ゆめゆめトラベルの契約事業者の多くが不在型民泊であるため、宿泊当日に対面での本人確認が難しい場合があります。その場合、事前にフォームやメールで情報を取得することを推奨しています。

誤解3:パスポートは確認するだけで良い?

パスポートの確認は必須ですが、それだけでは不十分です。日本国籍以外の宿泊者の場合、パスポートのコピーまたは画像の取得が必要です。

つまり、日本国籍のゲストについては、運転免許証などで本人確認を行い、名簿への情報記入だけが必要です。外国籍のゲストについては、パスポートで本人確認を行い、そのコピーまたは画像の取得が必要です。また、これらの情報も3年間保存する必要があります。

なお、いずれも3年間の保存(紙・データいずれでも可能)が必要です。
ゆめゆめトラベルとしては事前にパスポートも含めて宿泊者情報をもらっておくことで、宿泊当日になりすましなども避けることができるため大変おすすめだと考えています。(なお、日本国籍のゲストの免許証のコピーは不要ですよ)

皆さん皆さんが適切な民泊運営を行えるよう、ゆめゆめトラベルは常に最新の情報とサポートを提供します。どんな小さな疑問でも、お気軽にお問い合わせください。

—このコラムを書いた人—

ゆめゆめトラベル https://www.yumeyumetravel.com/

ゆめゆめトラベル代表の浅井

ゆめゆめトラベル 代表 浅井 夢
所在地:東京都三鷹市井の頭4-16-6-403

住宅宿泊管理業者
登録番号:国土交通大臣(01)第F03187号
登録年月日:令和6年2月15日