和歌山県の住宅宿泊管理業者は、実は『県内・近隣』でなくても選べます

和歌山県の住宅宿泊管理業者は、実は『県内・近隣』でなくても選べます

家主不在型の民泊(住宅宿泊事業)には、住宅宿泊管理業者との契約が必須です。

多くの方が「物件の近くの業者を探さなければ」と考えますが、「再委託」という制度を使えば、全国対応の管理業者でも適法に運営できます。

和歌山県の民泊ポテンシャルと申請窓口を確認しながら、その仕組みを解説します。

和歌山県は、「世界遺産の巡礼需要×全国屈指の空き家率」が重なる、民泊適地です

和歌山県は、高野山や熊野古道といった世界遺産を目的に訪れる旅行者が多く、なかでも高野山は宿坊に宿泊する旅行者の4〜5人に1人が外国人ともいわれるほど、インバウンド比率の高いエリアです。その一方で、空き家率は21.2%と全国で2番目に高い水準にあり、観光需要の高いエリアと活用可能な住宅候補が、同じ県内に広く分布しているという構造があります。

文化・歴史観光

和歌山県には、三重県・奈良県にまたがる世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」があります。金剛峯寺を中心とする真言密教の聖地「高野山」、熊野本宮大社・熊野速玉大社・熊野那智大社からなる「熊野三山」、吉野・大峯の3つの霊場と、それらを結ぶ参詣道が2004年に世界遺産登録されました。和歌山県内では、中辺路をはじめとする熊野古道の参詣道と、高野山・熊野三山の霊場が主な構成資産です。

高野山には多くの宿坊(寺院で宿泊できる施設)があり、参拝と宿泊を兼ねた滞在ができる点が特徴です。世界遺産登録以降、精進料理や写経・阿字観といった体験そのものを目的に訪れる旅行者も増えています。

温泉・自然体験

和歌山県南部には、白浜温泉・龍神温泉・勝浦温泉・熊野本宮温泉郷が「南紀の四大温泉郷」として知られています。日本三古湯の一つに数えられる白浜温泉は、白良浜をはじめとする海に面したリゾートとしての性格を持ちます。龍神温泉は日本三美人の湯の一つに数えられる美肌の湯として知られ、那智勝浦町の勝浦温泉は県内最多となる177の源泉を持ち、熊野三山への玄関口として温泉旅館が集積しています。

このほか、串本町の橋杭岩や北山村の瀞峡など、リアス海岸や渓谷を生かした自然景観も県南部の見どころです。海獣ショーやサファリゾーンを備えたアドベンチャーワールド(白浜町)も、家族旅行の目的地として人気があります。

アクセス動線

南紀白浜空港には東京(羽田)から1日3往復、所要時間約75分の直行便があり、空港から白良浜まで路線バスで約15分、アドベンチャーワールドまでは約8分です。新大阪・天王寺方面からはJR特急くろしおが白浜・新宮方面へ運行し、関西国際空港からも高速バス等でアクセスできます。

高野山へは南海電鉄の特急・急行でなんばから極楽橋駅まで約95分、そこから南海高野山ケーブルに乗り換えて山上の高野山駅へ向かいます。県南部の熊野古道・熊野三山方面は都心からのアクセスに時間がかかるぶん、日帰りが難しく宿泊需要につながりやすいエリアです。

インバウンド動線と宿泊需要

高野山は世界遺産登録(2004年)以降、外国人観光客が大きく増加したエリアで、宿坊に宿泊する旅行者のうち4〜5人に1人が外国人という調査もあり、欧米からの個人旅行者を中心に高い人気があります。近畿運輸局の宿泊旅行統計(確定値)によると、和歌山県は旅館滞在の比率が宿泊者全体の6割を超える点が特徴で、外国人延べ宿泊者の国籍別構成比では中国が最も高くなっています。

高野山の宿坊や南紀エリアの旅館は稼働率の高い時期に予約が取りにくくなる一方、和歌山県内には宿泊施設が少ない地域も残っており、聖地巡礼や温泉地を目的とする旅行者の受け皿として、住宅宿泊事業(民泊)が補完できる余地があります。

空き家の状況

総務省「令和5年住宅・土地統計調査」によると、和歌山県の空き家数は約10万5,300戸、空き家率は21.2%で、全国で2番目に高い水準です(1位は徳島県)。高齢化・人口減少に加え若年層の県外流出も要因とされ、前回の平成30年調査からも上昇しています。

世界遺産エリアや温泉地の周辺にも空き家が点在しており、観光需要の高いエリアと活用可能な住宅が同じ地域に存在する点が、和歌山県における民泊活用の土台になっています。

和歌山県で民泊を始めるときの申請窓口(住宅宿泊事業法)

和歌山県内で住宅宿泊事業の届出を行う場合、届出先は物件の所在地によって分かれます。中核市である和歌山市も含めて県内全域を和歌山県が管轄しており、独立した市区町村ごとの届出窓口は設けられていません。和歌山市内は県庁の環境生活部県民局食品・生活衛生課、それ以外の地域は県内7保健所と1支所がエリアごとに担当します。

届出先(窓口)管轄区域
環境生活部県民局 食品・生活衛生課和歌山市
海南保健所 衛生環境課海南市、紀美野町
岩出保健所 衛生環境課岩出市、紀の川市
橋本保健所 衛生環境課橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町
湯浅保健所 衛生環境課有田市、湯浅町、広川町、有田川町
御坊保健所 衛生環境課御坊市、美浜町、日高町、由良町、印南町、日高川町
田辺保健所 衛生環境課田辺市、みなべ町、白浜町、上富田町、すさみ町
新宮保健所 衛生環境課新宮市、那智勝浦町、太地町、北山村
新宮保健所 串本支所 保健環境課古座川町、串本町

上表は観光庁「民泊制度ポータルサイト 各自治体の情報・窓口案内」(https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/municipality.html)掲載の和歌山県「届出先」PDFをもとに作成しています。世界遺産の高野山がある高野町は橋本保健所、白浜温泉のある白浜町は田辺保健所、熊野三山・勝浦温泉のある那智勝浦町や橋杭岩のある串本町は新宮保健所(串本町は串本支所)がそれぞれ管轄します。旅館業法の窓口とは異なる場合があるため、混同しないようご注意ください。

和歌山県には「和歌山県住宅宿泊事業法施行条例」があります。他県で見られるような、特定の区域や実施期間を限定して営業を制限する上乗せ的な規定は設けられていません。一方で、届出住宅がある建物が共同住宅など集合建物の場合は宿泊者が滞在する間、住宅宿泊管理業者が建物内に駐在すること、戸建て住宅の場合は徒歩約10分以内の場所に管理業者を確保しておくことが定められています。

このほか条例では、届出前の事業計画書の作成や近隣住民・自治会等への説明、宿泊者名簿の対面等による本人確認、苦情対応記録の作成・保存など、運営面の手続き要件も定められています。区域・期間の制限はない一方、管理体制の実効性を求める設計になっている点が和歌山県の特徴です。

この駐在・近接要件は、家主不在型で全国対応の管理業者に委託する場合にも直結する規定です。物件近くの第三者へ駆けつけ業務を「再委託」する仕組みと組み合わせることで対応可能ですが、届出前に管轄窓口へ具体的な運用方法を確認しておくことをおすすめします。最新情報は観光庁の民泊制度ポータルサイト、および和歌山県公式サイトでご確認ください。

このように和歌山県は、区域や時期を限定する制限こそありませんが、駐在・近接要件という形で管理体制の実効性を求める条例設計になっています。世界遺産エリアや温泉地など観光需要の高いエリアほど、事前の体制確認が運営の安心材料になります。

和歌山県で家主不在型の民泊をするなら、住宅宿泊管理業者への委託が必須です

住宅宿泊事業法では、届出住宅の居室数が5を超える場合や、宿泊者がいる間ホスト(家主)が不在になる場合、住宅宿泊管理業務の大半を国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者に委託することが義務付けられています。

この「家主不在型」に該当するケースでは、管理業者との契約なしに民泊を営むことはできません。まずは自分の運営スタイルが家主居住型・家主不在型のどちらに当たるかを確認したうえで、必要な委託範囲を把握しておくことが重要です。

その住宅宿泊管理業者、和歌山県内・近隣でなくて大丈夫です

住宅宿泊管理業者は、法律上、民泊物件の近隣に所在している必要はありません(条例で定める駐在・近接要件を満たす体制がある場合)。駆けつけ対応など、物件に直接出向く必要がある業務だけを、物件近くの第三者に「再委託」すればよいのです。

この仕組みを活用すれば、和歌山県内・近隣に事務所を構える業者に限定せず、全国対応の住宅宿泊管理業者とも適法に契約できます。ゆめゆめトラベルは全国実績約2,000件・全国対応のため、和歌山県内の物件についても対応可能です。

だから、再委託型のゆめゆめトラベルが最適です

「近隣でなくていい」とはいえ、再委託を柔軟に受け入れる住宅宿泊管理業者は多くありません。対応していても費用が割高になりがちで、ホストの希望どおりに運営できないケースも見られます。

ゆめゆめトラベルは、ホストが主体的に民泊を運営できることを重視し、再委託を前提とした管理契約を全国で低コストに提供しています。和歌山県での運営においても、次の3点から選ばれています。

圧倒的な低コスト

通常、住宅宿泊管理業者に全業務を委託すると売上の20〜30%+清掃費・メッセージ代行費用などが必要ですが、ゆめゆめトラベルは月額1,200円(税抜)のみ。ホスト自身または指定した業者に業務を再委託するため、この価格を実現しています。※当社の定める基準にて審査があります。

ホスト主体の運営がそのまま続けられる

民泊新法(2018年施行の住宅宿泊事業法)に則った適法な運営方法であり、全国の自治体で同じ方式の届出実績があります。「名義貸し」のようなグレーな運営ではなく、ホストが引き続き主体的に物件を運営できる点が特徴です。

実務をサポートするツール提供

宿泊者名簿の取得や2ヶ月に1度の実績報告、近隣トラブルを防ぐための利用ルール周知など、手間のかかる実務を簡単に行うための会員限定フォーム・データ変換ツールを無償で提供しています。

ゆめゆめトラベルは、地方都市の民泊運営を応援します

地域が、自ら稼ぎ続ける未来をつくる。
民泊は、地域資産を
持続可能な事業へ変える仕組みです。

私たち自身も民泊のホストです。2018年の住宅宿泊事業法の施行時に、多くのホストと同じように「管理業者に任せるのではなく、自分で運営したい」と考えたことが、再委託型を始めたきっかけでした。和歌山県でホスト主体の民泊運営を実現したい方を、私たちは支援します。

よくあるご質問

Q
和歌山県で民泊を始める場合、届出はどこにすればいいですか?
A

物件の所在地によって窓口が分かれます。和歌山市内は県庁の環境生活部県民局食品・生活衛生課、それ以外の地域は県内7保健所・1支所がエリアごとに管轄しており、中核市の和歌山市を含め独立した市区町村ごとの窓口はありません。旅館業法の窓口とは別のため混同しないようご注意ください。最新情報は観光庁の民泊制度ポータルサイトや和歌山県公式サイトでご確認ください。

Q
住宅宿泊管理業者とは何ですか?
A

住宅宿泊事業法に基づき国土交通大臣への登録を受けた業者のことです。家主不在型の民泊を営む場合、宿泊者の安全確保や清掃、苦情対応などの管理業務の大半を、この登録業者に委託することが法律で義務付けられています。

Q
和歌山県では特別な規制がありますか?
A

和歌山県では、区域や実施期間を限定する上乗せ的な制限は設けられていません。一方で「和歌山県住宅宿泊事業法施行条例」により、届出住宅が共同住宅など集合建物の場合は宿泊者滞在中に住宅宿泊管理業者が建物内に駐在すること、戸建て住宅の場合は徒歩約10分以内の場所に管理業者を確保しておくことが定められています。事業計画書の作成や近隣への説明など運営面の手続き要件もあわせて定められているため、詳細は届出窓口へ事前にご確認ください。

Q
住宅宿泊管理業者は、物件の近くの会社でないといけませんか?
A

いいえ、法律上その必要はありません(条例で定める駐在・近接要件を満たす体制がある場合)。「再委託」という制度を使えば、駆けつけなど物件に行く必要がある業務だけを近隣の第三者に委託し、管理業者自体は全国対応でも問題なく運営できます。

Q
ゆめゆめトラベルの料金はいくらですか?
A

月額1,200円(税抜)、初回契約時に12,000円(税抜)をいただいております。再委託を前提とした低コストな管理契約で、当社の定める基準による審査があります。

—このコラムを書いた人—

ゆめゆめトラベル https://www.yumeyumetravel.com/

ゆめゆめトラベル代表の浅井

ゆめゆめトラベル 代表 浅井 夢
所在地:東京都三鷹市井の頭4-16-6-403

住宅宿泊管理業者
登録番号:国土交通大臣(01)第F03187号
登録年月日:令和6年2月15日