東京都の住宅宿泊管理業者は、実は『都内・近隣』でなくても選べます

東京都の住宅宿泊管理業者は、実は『都内・近隣』でなくても選べます

家主不在型の民泊(住宅宿泊事業)には、住宅宿泊管理業者との契約が必須です。

多くの方が「物件の近くの業者を探さなければ」と考えますが、「再委託」という制度を使えば、全国対応の管理業者でも適法に運営できます。

東京都の民泊ポテンシャルと申請窓口を確認しながら、その仕組みを解説します。

東京都は「全国最大の宿泊需要」と「区ごとに異なるルール」が同居するエリアです

東京都は、観光・ビジネスの両面から日本最大の宿泊需要を持つ市場です。2024年の延べ宿泊者数・外国人延べ宿泊者数はいずれも全国1位で、空き家も全国最多の水準にあります。一方で23区の大半が独自の上乗せ条例を制定しており、区ごとに営業できる曜日やエリアが大きく異なるため、物件ごとの個別確認が欠かせない点が、他の道府県にはない東京ならではの特徴です。

定番観光エリアと訪日客の動線

浅草・浅草寺、渋谷のスクランブル交差点、新宿・大久保、銀座、東京駅周辺・丸の内・日本橋、上野公園、原宿・表参道、秋葉原など、訪日外国人に人気の観光エリアが23区内に集中しています。

加えて、東京タワーや東京スカイツリー、teamLab Planets/Borderlessのような新旧の名所も多く、訪都外国人の人気宿泊エリアでは渋谷区・新宿区・墨田区・台東区(浅草)が上位を占めています。

出張や国際会議による、通年型の宿泊需要

羽田空港と成田空港の2大国際空港を抱え、訪日客の「玄関口」としての役割を果たしています。

2024年の東京都の外国人延べ宿泊者数は約5,700万人泊で全国1位(対前年比約3割増)、日本人と合わせた延べ宿泊者数も約1億1,098万人泊で全国1位となっており、宿泊需要の規模は他の道府県と一線を画します。

出張や国際会議による、通年型の宿泊需要

本社機能や官公庁、国際会議場が集中する首都として、観光の季節変動とは別に、会社の出張や国際会議・展示会などをきっかけに、平日を含めて一年を通じた宿泊需要があります。地方の観光地に多い「繁忙期・閑散期」の差が生まれにくく、平日の稼働も見込みやすいことは、東京で民泊を運営するうえでの強みのひとつです。

都下の空き家の状況

総務省「令和5年住宅・土地統計調査」によると、東京都の空き家数は約89.6万戸で全国最多、空き家率は10.9%(全国では低い方の水準)です。23区での空き家は少ないものの、都下エリア※には多くの空き家が存在します。その空き家の約7割が賃貸用の空き家で、相続後に放置される「その他空き家」も約21.4万戸に上り増加傾向にあります。多摩地区など宿泊需要が大きいエリアに活用余地のある物件が多数存在している点が、東京での民泊活用の切り口になります。
※23区外の26市(八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、調布市など)、3町(瑞穂町、日の出町、奥多摩町)、1村(檜原村)

東京都で民泊を始めるときの申請窓口(住宅宿泊事業法)

対象エリア担当窓口
東京23区(原則)各区が設置する保健所の生活衛生課等(区ごとに窓口名・条例が異なる)
八王子市・町田市市が設置する保健所の生活衛生課
上記以外(多摩地域の大半・島しょ部等)東京都 産業労働局観光部振興課住宅宿泊事業担当

東京都内は、23区・八王子市・町田市がそれぞれ独自に保健所を設置しているため、届出の受理・監督窓口が市区町村単位で細かく分かれているのが特徴です。上記以外の多摩地域や島しょ部については、東京都(産業労働局観光部振興課住宅宿泊事業担当)が窓口となります。

さらに東京23区は、上乗せ条例(区域・期間制限)を制定している区が非常に多いエリアです。「住居専用地域は土日祝日のみ」「月曜正午〜金曜正午は不可」など、区によって制限の内容が大きく異なり、なかには実質的に週末中心の運営しかできない区もあります。物件を検討する際は、住所地の区がどの条例を制定しているかを個別に確認する必要があります。

>>【関連記事】東京23区民泊ルール完全ガイド|自治体別独自ルール厳しさランキング

東京23区の上乗せ条例は改正の動きが特に活発です。本記事の内容は執筆時点の情報であり、最新の届出窓口・条例内容は、必ず東京都・各区の公式案内、または観光庁 民泊制度ポータルサイトでご確認ください。旅館業法の窓口(保健所)とは担当課が異なる場合があるため、混同しないようご注意ください。

東京都で家主不在型の民泊をするなら、住宅宿泊管理業者への委託が必須です

平成30年6月15日に施行された住宅宿泊事業法では、家主不在型の民泊を行う場合、必ず住宅宿泊管理業者に管理業務を委託することが義務づけられています。

委託が必要な業務は、①宿泊者対応(鍵の受け渡し・本人確認・宿泊者名簿の作成等)、②清掃・衛生管理、③住宅・設備の管理及び安全確保業務(苦情対応・緊急時の駆けつけ等)の3つです。

たとえホスト自身やホストが選んだ業者がこれらの業務を行える場合でも、必ず1つの住宅宿泊管理業者と管理受託契約を結ばなければなりません。

その住宅宿泊管理業者、東京都内・近隣でなくて大丈夫です

「駆けつけ対応があるから、物件の近くの住宅宿泊管理業者を探さないといけない」と考える方は少なくありません。しかし、実際には物件の近くである必要はありません。

それを可能にするのが「再委託」という仕組みです。住宅宿泊管理業者は、委託された民泊業務の一部を、物件の近くにいる第三者(ホスト自身を含む)に再委託することができます。

つまり、東京都内に物件があっても、管理契約の相手は全国どこの住宅宿泊管理業者でも構いません。契約先を「近さ」ではなく、費用や柔軟性で選べるのが再委託の最大のメリットです。

だから、再委託型のゆめゆめトラベルが最適です

「近隣でなくていい」とはいえ、再委託を柔軟に受け入れる住宅宿泊管理業者は多くありません。対応していても費用が割高になりがちで、ホストの希望どおりに運営できないケースも見られます。

ゆめゆめトラベルは、ホストが主体的に民泊を運営できることを重視し、再委託を前提とした管理契約を全国で低コストに提供しています。東京都での運営においても、次の3点から選ばれています。

月額1,200円〜の低コスト

一般的な住宅宿泊管理業者の委託費用は月額数千円〜数万円が相場ですが、ゆめゆめトラベルは月額1,200円(税抜)〜と、業界内でも低コストな料金設定です(初回契約時12,000円(税抜)、審査あり)。

ホスト自身が主体的に運営できる

清掃・ゲスト対応・緊急時の駆けつけなど、ホストご自身やお選びいただいた業者に再委託が可能なため、「自分で運営したい」という希望を叶えながら適法に事業を継続できます。

全国対応・都内23区の大半で運営実績あり

全国46都道府県で管理実績があり、2026年4月末時点で累計1,900件を突破しています。東京都内でも23区のうち19区(千代田区・中央区・江東区・荒川区を除く)で運営実績があり、区ごとに異なる上乗せ条例にも対応してきた経験があるため、安心してご相談いただけます。

ゆめゆめトラベルは、都市部でもホスト主体の運営を応援します

地域が、自ら稼ぎ続ける未来をつくる。
民泊は、地域資産を
持続可能な事業へ変える仕組みです。

私たち自身も民泊のホストです。2018年の住宅宿泊事業法の施行時に、多くのホストと同じように「管理業者に任せるのではなく、自分で運営したい」と考えたことが、再委託型を始めたきっかけでした。東京都でホスト主体の民泊運営を実現したい方を、私たちは支援します。

よくあるご質問

Q
東京都で民泊を始める場合、届出はどこに提出すればいいですか?
A

物件の所在地によって窓口が異なります。23区内は各区の保健所(生活衛生課等)、八王子市・町田市は市の保健所、それ以外の多摩地域や島しょ部は東京都(産業労働局観光部振興課住宅宿泊事業担当)が窓口です。区によって独自の上乗せ条例もあるため、事前の確認をおすすめします。

Q
「再委託」とは何ですか?
A

住宅宿泊管理業者が委託された民泊業務の一部を、第三者(ホスト自身を含む)に委託し直すことです。ホストが物件から離れた場所にいても、また管理業者が物件の近くになくても、適法に民泊を運営できる仕組みです。

Q
東京都内・近隣の業者でなくても本当に大丈夫ですか?
A

はい、大丈夫です。再委託という制度を活用することで、東京都から離れた場所にある住宅宿泊管理業者とも管理契約を結ぶことができます。ゆめゆめトラベルも全国対応で、東京都内の物件についてもこれまで多くのご相談・ご契約をいただいています。

Q
費用はどのくらいかかりますか?
A

月額1,200円(税抜)〜、初回契約時に12,000円(税抜)をいただいております(審査あり)。一般的な住宅宿泊管理業者の相場と比べても低コストな料金設定です。

Q
申し込みからどのくらいで契約できますか?
A

物件情報や届出状況などを確認する仮審査を経たうえで、最短即日での契約締結が可能です。まずは無料の仮審査からお気軽にご相談ください。

—このコラムを書いた人—

ゆめゆめトラベル https://www.yumeyumetravel.com/

ゆめゆめトラベル代表の浅井

ゆめゆめトラベル 代表 浅井 夢
所在地:東京都三鷹市井の頭4-16-6-403

住宅宿泊管理業者
登録番号:国土交通大臣(01)第F03187号
登録年月日:令和6年2月15日