北海道の住宅宿泊管理業者は、実は『道内』でなくても選べます

北海道の住宅宿泊管理業者は、実は『道内』でなくても選べます

家主不在型の民泊(住宅宿泊事業)には、住宅宿泊管理業者との契約が必須です。

多くの方が「物件の近くの業者を探さなければ」と考えますが、再委託という制度を使えば、全国対応の管理業者でも適法に運営できます。

北海道の民泊ポテンシャルと申請窓口を確認しながら、その仕組みを解説します。

北海道は、冬も夏も「泊まる理由」が揃うエリアです

地方民泊の成否を分けるのは、「その場所に泊まりに行く理由」を設計できるかどうかです。その点で北海道は、シーズンもエリアも選択肢が広い。

ニセコ・倶知安のパウダースノー、富良野・美瑛のラベンダー畑、小樽の運河と歴史建造物、 知床の世界自然遺産、函館の夜景と朝市。冬も夏も「泊まりに行く理由」があり、 エリアごとに異なる体験が用意されているのが北海道の強みです。

インバウンド動線も充実しています。新千歳空港の国際線は2025年冬期に週335便と過去最高水準に達し、 台湾・韓国を中心に東南アジア・豪州便も戻りつつあります。 インバウンド需要は冬(スキー)に集中しながら、夏の避暑・ラベンダー需要も安定しており、 通年型の稼働を意識しやすい市場です。

加えて、苫小牧・千歳エリアには食品加工・物流の大規模拠点が集積しており、 平日のビジネス利用も期待できます。

空き家は多く、物件を探しやすい環境でもあります。総務省「令和5年住宅・土地統計調査」によると、 北海道の空き家数は約45万2,000戸・空き家率15.6%(全国平均13.8%超)。 観光需要の高いエリアにも空き家が増えており、「泊まる理由」のある場所に物件候補が重なっています。

観光資源と遊休物件が同じエリアに存在する。北海道にはそのポイントが複数あります。

北海道で民泊を始めるときの申請窓口(住宅宿泊事業法)

住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出窓口は、物件の所在地によって異なります。

旅館業法の窓口(各道立保健所・保健所設置市)とは別の窓口になりますので、混同しないよう注意が必要です。

届出先一覧

物件所在地届出先
札幌市内札幌市 保健福祉局保健所 環境衛生課(札幌市民泊ポータルサイトから手続き)
札幌市以外の道内全市町村
(旭川・函館・美瑛・富良野・ニセコ(倶知安)など)
北海道 経済部観光局観光振興課

北海道の上乗せ条例・制限区域について

北海道は住宅宿泊事業法第18条に基づく条例を制定しており、道内の一部区域・期間で住宅宿泊事業が制限されています。 主な制限内容は次のとおりです。

  • 小中学校等の敷地の出入口から周囲100メートルの区域では、授業日(平日)の民泊実施が制限される
  • 住居専用地域等に準ずる地域でも同様の期間制限が設けられている場合がある
  • 札幌市は独自の条例を設けており、住居専用地域での平日営業が制限される
  • 倶知安町(ニセコひらふエリア)では一部の区域で制限あり

条例の対象区域は毎年度見直しが行われます。令和8年(2026年)4月・6月施行分で倶知安町・北見市など複数市町村の対象区域が変更となっています。

届出窓口・制限区域・条例の詳細は随時更新されます。最新情報は必ず北海道庁または札幌市の公式案内でご確認ください。

北海道で家主不在型の民泊をするなら、住宅宿泊管理業者への委託が必須です

住宅宿泊事業法では、家主不在型(事業者が届出住宅に生活の本拠を持たない、または宿泊者滞在中に不在となる形態)の民泊を行う場合、 国土交通大臣の登録を受けた「住宅宿泊管理業者」に管理業務を委託することが義務づけられています。

管理業者が担う主な業務は、

  1. 宿泊者への説明義務・本人確認
  2. 衛生管理・設備点検
  3. 近隣への苦情対応
  4. 定期報告の作成・提出

これらをホストが自ら対応することは、家主不在型では原則認められていません。

北海道はエリアが広大であるため、「物件から遠い場所に住んでいる」「現地に頻繁に行けない」という状況のホストが少なくありません。 そのようなケースでも、適切な管理業者を選ぶことで合法的な運営が可能です。

住宅宿泊管理業者、道内でなくて大丈夫です

「管理業者は物件の近くにいないといけない」というイメージをお持ちの方は多いですが、 住宅宿泊事業法には管理業者の所在地に関する距離規制はありません。

重要なのは、管理業者が定められた管理業務を適切に履行できる体制を持っているかどうかです。 「再委託」という仕組みを活用すれば、ホストが自ら現地対応を担いながら、 全国対応の登録管理業者と契約するかたちで適法に民泊を運営することができます。

北海道内に住宅宿泊管理業者の登録事業者が少ないエリアでは、特にこの仕組みが有効に機能します。 近隣に適切な管理業者が見つからないからといって、民泊を諦める必要はありません。

再委託型のゆめゆめトラベルにお任せください

ゆめゆめトラベルは、ホストが主体的に民泊を運営できることを重視し、再委託を前提とした管理契約を全国で低コストに提供しています。以下の次の3点から選ばれています。

北海道での運営においても、次の3点から選ばれています。

コストを最小化できる

一般的な管理委託は売上の20〜30%+清掃費・メッセージ代行費などが必要です。ゆめゆめトラベルは再委託型のため、当社への報酬は月額1,200円(税抜)+初回登録料12,000円(税抜)のみ。本来の外注費をホスト側でリーズナブルにまとめられます。

ホスト主体の運営スタイル

清掃・鍵の受け渡しなど現地業務はホストが選んだ業者に任せられます。ゆめゆめは管理業者として法的要件をカバーします。

全国対応・最短即日契約

北海道を含む全国に対応。運営情報がそろえば最短即日で契約まで進められます。チェックイン案内チャットbot、宿泊者名簿・実績報告ツールなど運営サポートも提供します。

ゆめゆめトラベルは、地方都市の民泊運営を応援します

地域が、自ら稼ぎ続ける未来をつくる。
民泊は、地域資産を
持続可能な事業へ変える仕組みです。

私たち自身も民泊のホストです。2018年の住宅宿泊事業法の施行時に、多くのホストと同じように「管理業者に任せるのではなく、自分で運営したい」と考えたことが、再委託型を始めたきっかけでした。北海道でホスト主体の民泊運営を実現したい方を、私たちは支援します。

よくあるご質問

Q
北海道で民泊(住宅宿泊事業)を始める場合、どこに届出すればよいですか?
A

物件が札幌市内にある場合は札幌市 保健福祉局保健所 環境衛生課、 札幌市以外の道内にある場合は北海道 経済部観光局観光振興課への届出が必要です。 最新の窓口情報は必ず各自治体の公式案内でご確認ください。

Q
住宅宿泊管理業者は物件の近くにいないといけませんか?
A

法律上、管理業者の所在地に距離制限はありません。 「再委託」の仕組みを活用することで、全国対応の管理業者と適法に契約することができます。 ゆめゆめトラベルはこの再委託を前提とした管理契約を全国で提供しています。

Q
北海道には民泊を制限する条例がありますか?
A

用途地域、建築基準法・消防法への適合、管理規約や賃貸借契約での民泊可否、上乗せ北海道は住宅宿泊事業法第18条に基づく条例を制定しており、 小中学校周辺100メートルの区域や住居専用地域等では営業期間の制限があります。

札幌市・倶知安町など市町村ごとに制限内容が異なる場合もあります。 ニセコ・ひらふエリアは観光地であっても制限区域に指定されている部分があるため、物件ごとに事前確認が必要です。 最新は北海道庁・各市町村の公式案内でご確認ください。

Q
ゆめゆめトラベルの費用はいくらですか?
A

月額委託契約料1,200円(税抜)、初回登録料12,000円(税抜)です。売上の20〜30%+実費という一般的な報酬と異なり、再委託型のためコストを抑えられます。当社基準による審査があります。

Q
再委託とはどういう仕組みですか?
A

住宅宿泊管理業者は、清掃・鍵の受け渡しなど管理業務の一部を別の者(ホスト本人を含む)に再委託することができます。 これにより、ホストが自ら現地での日常業務を担いながら、登録管理業者の傘下で合法的に事業を運営することが可能になります。

ゆめゆめトラベルはこの再委託を前提とした管理契約を低コストで提供しています。

—このコラムを書いた人—

ゆめゆめトラベル https://www.yumeyumetravel.com/

ゆめゆめトラベル代表の浅井

ゆめゆめトラベル 代表 浅井 夢
所在地:東京都三鷹市井の頭4-16-6-403

住宅宿泊管理業者
登録番号:国土交通大臣(01)第F03187号
登録年月日:令和6年2月15日