埼玉県の住宅宿泊管理業者は、実は『県内・近隣』でなくても選べます

埼玉県の住宅宿泊管理業者は、実は『県内・近隣』でなくても選べます

家主不在型の民泊(住宅宿泊事業)には、住宅宿泊管理業者との契約が必須です。

多くの方が「物件の近くの業者を探さなければ」と考えますが、「再委託」という制度を使えば、全国対応の管理業者でも適法に運営できます。

埼玉県の民泊ポテンシャルと申請窓口を確認しながら、その仕組みを解説します。

埼玉県は「都心近接×住宅ストックの厚み×伸びしろのあるインバウンド」が重なるエリアです

埼玉県は東京都心に隣接し、川越・秩父・大宮盆栽村などの観光資源と、羽田・成田両空港への好アクセスを併せ持つエリアです。

空き家率は全国最低水準ながら絶対数は多く、日帰り中心のインバウンド需要を宿泊需要へ転換できる伸びしろも大きい点が特徴です。

文化・歴史観光

埼玉県を代表する観光地が「小江戸」川越です。蔵造りの町並みが今も残る一番街や時の鐘、菓子屋横丁、川越氷川神社などが人気を集め、2024年には年間735万人を超える観光客が訪れ、外国人観光客も推計約70万人と、統計を取り始めて以来最多を更新しました(川越市発表)。

さいたま市の大宮盆栽村・大宮盆栽美術館は「BONSAI」の聖地として世界的に知られ、海外からの盆栽愛好家が数多く訪れる施設です。秩父市の秩父夜祭は、京都の祇園祭・飛騨の高山祭と並ぶ日本三大曳山祭のひとつで、2016年にユネスコ無形文化遺産(山・鉾・屋台行事)に登録されており、毎年20万人以上が集まる冬の風物詩となっています。

自然体験・アウトドア

秩父・長瀞エリアは、都心から日帰りでも楽しめる自然観光地として人気です。荒川の渓谷美を船で下る「長瀞ライン下り」や、冬季に見られる「三十槌の氷柱」など、四季折々の自然体験コンテンツがそろっています。県内にスキー場はありませんが、その分、通年で渓谷・トレッキング・温泉地といった需要が見込めるエリアです。

現代カルチャー拠点

所沢市の「ところざわサクラタウン」は、KADOKAWAが運営する日本最大級のポップカルチャー発信拠点です。建築家・隈研吾氏が設計した角川武蔵野ミュージアムを中心に、国内外のアニメ・マンガファンが訪れる新しい聖地となっており、羽田空港からの直通バス、成田空港からの連絡バスも運行されているなど、空港からのアクセスも確保されています。

インバウンド動線・ビジネス需要

埼玉県は東京都心に隣接しており、都内観光のついでに日帰りで訪れる外国人観光客が多い一方、宿泊を伴う滞在への転換余地が大きいことが県のインバウンド動向調査でも指摘されています。羽田・成田両空港へのアクセスの良さを背景に「Just North of Tokyo」というキャッチフレーズを掲げ、宿泊を伴う滞在の誘致に力を入れています。

さいたま新都心の「さいたまスーパーアリーナ」や「大宮ソニックシティ」では、大規模なコンサートや展示会、国際会議(MICE)が数多く開催されており、出張・イベント参加による平日の宿泊需要も安定的に見込めます。

空き家の状況

総務省「令和5年住宅・土地統計調査」によると、埼玉県の空き家率は9.3%で、全国47都道府県のうち最も低い水準です。一方で空き家の絶対数は約33万400戸(全国9位)と多く、住宅ストック全体の規模が大きいことがうかがえます。市町村別ではさいたま市が約5万6,500戸、川口市が約2万4,410戸、川越市が約1万5,840戸と、いずれも観光需要や交通利便性の高いエリアに空き家が集中しています。一方、空き家率で見ると秩父市が20.2%と県内で突出して高く、自然観光エリアでは物件の取得しやすさという別の切り口も存在します。

つまり埼玉県は、「空き家率は全国最低水準だが、住宅ストックが大きいため物件の絶対数は多く、しかも観光・交通の便が良いエリアに集中している」という、地方部とは異なる需給構造を持つ点が特徴です。

埼玉県で民泊を始めるときの申請窓口(住宅宿泊事業法)

住宅宿泊事業法に基づく届出書類の提出先は、埼玉県内(川口市を除く)では埼玉県 産業労働部観光課となっています。川口市内の物件については、川口市 経済部産業振興課が独自の届出窓口となっています。

対象市町村届出窓口
埼玉県内(川口市を除く全域)埼玉県 産業労働部観光課
川口市川口市 経済部産業振興課

さいたま市は政令指定都市ですが、住宅宿泊事業法の届出については独自の窓口を持たず、埼玉県(産業労働部観光課)が窓口となっています。一方、旅館業法に基づくホテル・旅館の営業許可は、さいたま市をはじめとする保健所設置市ではそれぞれの市保健所が窓口となるため、届出先を混同しないようご注意ください。

住宅宿泊事業法の届出窓口は「産業労働部観光課」という名称のとおり、生活衛生部局ではなく観光関連部局が担当しており、旅館業法の窓口(保健所)とは異なります。手続きの詳細・最新情報は、必ず埼玉県および川口市の公式案内でご確認ください。

川口市は「川口市住宅宿泊事業を制限する区域及び期間を定める条例」を制定しています。市街化調整区域・第1種/第2種住居地域・準住居地域・田園住居地域・近隣商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域では、原則として9月16日から翌年7月15日までの期間は住宅宿泊事業を実施できません(商業地域には期間制限がありません)。

川口市以外の埼玉県内では、本記事執筆時点で同様の区域・期間制限条例は制定されていません。

上記の条例内容は本記事執筆時点の情報です。制度は改正される可能性があるため、最新は各自治体の公式案内で必ず要確認ください。

埼玉県で家主不在型の民泊をするなら、住宅宿泊管理業者への委託が必須です

住宅宿泊事業法上、届出住宅の居室数が5を超える場合や、宿泊者を宿泊させる間ホストが不在となる「家主不在型」で運営する場合は、住宅宿泊管理業者との管理受託契約が法律上必須です。

家主不在型の民泊は、日中は仕事があるホストや、遠方の実家・空き家を活用したいホストにとって現実的な運営スタイルですが、宿泊者対応や鍵の受け渡し、清掃、苦情対応などの管理業務を委託できる管理業者がいなければ成立しません。

埼玉県で民泊を始める場合も、この管理受託契約をどの業者と結ぶかが、運営コストと運営の自由度を大きく左右します。

その住宅宿泊管理業者、埼玉県内・近隣でなくて大丈夫です

「住宅宿泊管理業者は物件の近くでなければならない」と考える方が多いのですが、これは誤解です。

住宅宿泊事業法では、住宅宿泊管理業者が委託された業務の一部を第三者に「再委託」することが認められています。駆けつけ対応や清掃など、現地対応が必要な業務のみを地域の協力者やホスト自身に再委託すれば、管理業者自体は物件から離れた場所にあっても適法に運営できます。

つまり、埼玉県内・近隣の業者に限定して探す必要はなく、全国対応の住宅宿泊管理業者から選ぶという選択肢が現実的にあります。

だから、再委託型のゆめゆめトラベルが最適です

「近隣でなくていい」とはいえ、再委託を柔軟に受け入れる住宅宿泊管理業者は多くありません。対応していても費用が割高になりがちで、ホストの希望どおりに運営できないケースも見られます。

ゆめゆめトラベルは、ホストが主体的に民泊を運営できることを重視し、再委託を前提とした管理契約を全国で低コストに提供しています。埼玉県での運営においても、次の3点から選ばれています。

① 月額1,200円〜の低コスト運営

一般的な住宅宿泊管理業者では売上の20〜30%程度の委託料がかかることも珍しくありませんが、ゆめゆめトラベルは月額1,200円(税抜)〜、初回12,000円(税抜)という低コストで管理受託契約が可能です(審査あり)。駆けつけや清掃など現地対応が必要な業務はホスト自身または指定業者に再委託できるため、コストを抑えながら適法な運営が実現できます。

② 全国対応・実績豊富

2018年の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行時から再委託型の管理を行っており、北海道から沖縄まで全国実績約2,000件の管理実績があります。全国対応のため、埼玉県内の物件についても同様の仕組みで対応可能です。

③ ホスト主体の運営をサポート

ゆめゆめトラベル自身も民泊のホストであるため、実務に即したアドバイスが可能です。運営中に自治体からの指摘があった場合の対応や、ホストが自分でできる業務・委託すべき業務の切り分けについても、経験にもとづいてサポートします。

ゆめゆめトラベルは、地方都市の民泊運営を応援します

地域が、自ら稼ぎ続ける未来をつくる。
民泊は、地域資産を
持続可能な事業へ変える仕組みです。

私たち自身も民泊のホストです。2018年の住宅宿泊事業法の施行時に、多くのホストと同じように「管理業者に任せるのではなく、自分で運営したい」と考えたことが、再委託型を始めたきっかけでした。埼玉県でホスト主体の民泊運営を実現したい方を、私たちは支援します。

よくあるご質問

Q
埼玉県で住宅宿泊事業(民泊)を始めるには、まず何をすればいいですか?
A

埼玉県内(川口市を除く)で住宅宿泊事業を始める場合、届出書類の提出先は埼玉県産業労働部観光課となります。川口市内の物件については、川口市経済部産業振興課が窓口です。あわせて、家主不在型で運営する場合は住宅宿泊管理業者との管理受託契約が必須となります。最新の手続きは必ず埼玉県または川口市の公式案内でご確認ください。

Q
再委託は違法ではないのですか?
A

住宅宿泊管理業者が委託された業務の全部を再委託することは法律上禁止されていますが、一部の再委託は認められています。ゆめゆめトラベルは法令の範囲内で再委託運営を行っており、2018年の民泊新法施行以降、全国で多くの実績があります。

Q
埼玉県内の物件でも、住宅宿泊管理業者の事務所が近くでなくて大丈夫ですか?
A

問題ありません。主に駆けつけ業務において近隣である必要が生じますが、その業務を埼玉県内で対応可能な個人・法人に再委託すれば適法に運営できます。ゆめゆめトラベルは、こうした仕組みで埼玉県内を含む全国の物件を管理しています。※川口市など一部自治体では独自の条例で実施区域・期間を制限している場合がありますので、事前にご確認ください。

Q
契約後、途中で解約はできますか?返金はされますか?
A

原則として返金はいたしかねます。これまで全国で多くの物件を管理してきましたが、住宅宿泊管理業者の運営設計が理由で許可申請が通らなかった事例はございません。ご不安な場合は、事前に管轄自治体へご確認いただくことをおすすめします。

Q
契約後、ゆめゆめトラベルは具体的に何をしてくれますか?
A

ホスト様の運営が適正に行われているかを監督する責任が住宅宿泊管理業者にはあるため、ご契約後も再委託先を含めた民泊業務が適切に行われているか必要に応じて指導・アドバイスを行います。また、運用面でご不明点がある場合のサポートや、管轄保健所等から指摘があった際の連絡・対応も行います。

—このコラムを書いた人—

ゆめゆめトラベル https://www.yumeyumetravel.com/

ゆめゆめトラベル代表の浅井

ゆめゆめトラベル 代表 浅井 夢
所在地:東京都三鷹市井の頭4-16-6-403

住宅宿泊管理業者
登録番号:国土交通大臣(01)第F03187号
登録年月日:令和6年2月15日